介護サービスを利用するにあたっては、「ケアプラン」の作成が必要です。ケアマネージャー(介護支援専門員)が、それぞれの方の健康状態や生活スタイルに適した介護保険のサービスが受けられるようにケアプラン(介護予防サービス計画書)を作成・提案し、状況の変化に応じてサービス内容の変更・調整を行います。ケアマネージャー(介護支援専門員)は、幅広い介護の知識を持った社会福祉のプロであり、居宅介護支援事業者や地域包括支援センターにいます。
エンジョイライフでも、経験豊富なケアマネージャーたちが皆さんのご相談をお受けしております。
これから介護保険を利用しようとお考えの方や介護にお困りの方は、まずお問い合わせください。
ケアプラン(介護(予防)サービス計画書)作成
介護保険サービスご利用までの流れ
① 要介護認定の申請
介護サービスをご利用される方は、まずお住まいの市区町村の窓口に、要介護認定の申請を行います。
(本人または家族)
*ケアマネージャーによる申請代行も可能です。お気軽にご相談ください。
介護サービスをご利用される方は、まずお住まいの市区町村の窓口に、要介護認定の申請を行います。
(本人または家族)
*ケアマネージャーによる申請代行も可能です。お気軽にご相談ください。
② 認定調査・主治医意見書
申請後、市区町村から主治医に意見書(医学的な意見)を依頼します。
また、市区町村等の調査員が申請者のもとを訪問して、ご本人やご家族から申請者の心身の状態に関する聞き取り(認定調査)を行います。
申請後、市区町村から主治医に意見書(医学的な意見)を依頼します。
また、市区町村等の調査員が申請者のもとを訪問して、ご本人やご家族から申請者の心身の状態に関する聞き取り(認定調査)を行います。
③ 審査判定・認定
介護認定審査会(一次判定・二次判定)が、主治医意見書と調査員による訪問調査をもとにして、要介護度判定を行います。その判定結果をもとに市区町村が要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれ、介護度に応じて介護保険利用限度額やご利用できる介護サービスが異なります。
介護認定審査会(一次判定・二次判定)が、主治医意見書と調査員による訪問調査をもとにして、要介護度判定を行います。その判定結果をもとに市区町村が要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれ、介護度に応じて介護保険利用限度額やご利用できる介護サービスが異なります。
④ ケアプラン(介護(予防)サービス計画書)の作成
ケアマネージャー(介護支援専門員)がサービスをご利用される方やご家族にお会いして、ご本人やご家族の状況、必要とされていることをアセスメントします。そのアセスメントをもとに要介護度(「要支援」「要介護」)に応じて自立支援に向けたケアプラン(介護(予防)サービス計画書)を作成します。ケアプランの内容に同意を頂ければサービスの開始となります。
ケアマネージャー(介護支援専門員)がサービスをご利用される方やご家族にお会いして、ご本人やご家族の状況、必要とされていることをアセスメントします。
そのアセスメントをもとに要介護度(「要支援」「要介護」)に応じて自立支援に向けたケアプラン(介護(予防)サービス計画書)を作成します。ケアプランの内容に同意を頂ければサービスの開始となります。
⑤ 介護サービスの利用開始
介護サービス事業者と契約し、ケアプランにもとづいた、さまざまなサービスがご利用できます。
費用の1割~3割が自己負担となりますが、負担割合は所得によって異なります。
介護サービス事業者と契約し、ケアプランにもとづいた、さまざまなサービスがご利用できます。
費用の1割~3割が自己負担となりますが、負担割合は所得によって異なります。